法人町民税
[2020年12月2日]
ID:132
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法人町民税は、町内に事務所や事業所、または寮や宿泊所、クラブなどを有する法人等が申告・納付する税金です。
国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、町内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されています。
国に納付する法人税額に、次の税率を掛けて算出します。
1.平成26年9月30日までに開始する事業年度分の法人税割額
課税標準となる法人税額 × 12.3 %
2.平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税割額
課税標準となる法人税額 × 9.7 %
3.令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人税割額
課税標準となる法人税額 × 6.0 %
平成26年度税制改正による法人町民税法人税割の改正に伴い、予定申告の経過措置が設けられています。
※経過措置については、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告についてのみ適用されます。
資本金等の額や町内の従業者数に応じて次のとおりの税額となります。
資本金等 | 従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
10億円超から50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
1億円超から10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円超から1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
事業年度の終了の日から原則として2か月以内に申告および納付をしてください。
町内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を設置したときは、登記事項証明書と定款を添えて、法人等設立申告書を提出する必要があります。
また、商号 ・ 事業年度 ・ 資本金額 ・ 本店所在地などの変更や、事務所等の廃止 ・ 合併 ・ 解散などがあった場合は、法人等異動申告書を速やかに提出してください。
法人等(設立・異動)申告書
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詳しくは、eLTAX 地方税ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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