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固定資産税

[2016年8月17日]

ID:1473

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固定資産税の概要

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、「土地」「家屋」「償却資産」(これを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が固定資産の所在する市町村へ納める税金です。 

固定資産の種類

土地

田・畑・宅地・鉱泉地・山林・原野等の土地

家屋

住宅・店舗・工場・倉庫・物置等の建物

償却資産

法人や個人で事業を営んでいる人が、事業のために用いている構築物・機械・器具等の資産

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

土地

登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税率および税額の計算

固定資産税額は次の計算式により算出されています。

 

  固定資産税額=課税標準額×税率1.4%

 

免税点について

町内で同一の人が所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の金額(免税点)未満の場合には固定資産税は課税されません

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

評価替え・評価額の据置について

土地・家屋の価格は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2、第3年度は、基準年度の評価額をそのまま用います。ただし、第2、第3年度についても地目の変更・分合筆・地価の下落、家屋の滅失等がある場合については新たに評価を行い、価格を決定します。

 

土地について

地目・地積の認定について

固定資産税の評価の基本となる地目は、1月1日現在における利用状況によって認定することになります。また、地積については土地登記簿に登記されている地積により認定します。

 

評価額の算出について

評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格(取引する当事者間の事情等に左右されて成立した部分の価格等は除く)を基礎に算出します。

なお、宅地については、評価の基礎となる標準宅地価格および路線価を、財団法人資産評価システム研究センター『全国地価マップ』(別ウインドウで開く)からご覧いただけます。

 

課税標準額について

宅地について以下の場合には、課税標準額が評価額より低く算定されます。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

  • 小規模住宅用地

200平方メートルの住宅用地について課税標準額を価格の6分の1とする特例

 

  • 一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地について課税標準額を価格の3分の1とする特例

 

宅地の税負担の調整措置

地域や土地によってばらつきのある負担水準(個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置で、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据置する一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによりばらつきを狭めていく仕組み。

※この過程と地価動向が一致しない場合、地価が下落しても税額が上がる場合もあります。

 

商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地等)

商業地等の宅地については課税標準額の上限が価格の70%とされています。

 

家屋について

評価の算出

固定資産評価基準に基づき、家屋の評価替えの時点で同一の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)をもとに下記の計算式で算定します。

 

評価額=再建築価格×経年減点補正率(家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価)

 

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅が次の要件を満たす場合は、新築後、一定期間、固定資産税額が減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

 

減額される範囲と金額

減額の対象となるのは新築された住宅用家屋で住居として用いられている部分のみであり、併用住宅の場合は店舗部分、事務所部分の居住部分ではない部分については減額対象となりません。また、住居部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。

なお、減額される額は減額対象に相当する固定資産税額の2分の1です。

減額される期間

一般住宅・・・・・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅・・・・・・新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

 

なお、減額措置を受けるためには新築年の翌年1月31日までに申請書の提出が必要です。

家屋の新築や増築、取り壊したときは

次の場合には届出等が必要となります。

  • 家屋を新築・増築した場合
  • 家屋を取り壊した場合(登記された建物については別途法務局での登記手続きも必要です。)
  • 未登記家屋の所有者を変更した場合(登記された家屋については法務局での登記手続きが必要です。)

償却資産について

償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告をする必要があります。

償却資産に対する課税

償却資産の対象となるもの

  1. 構築物(煙突・鉄塔・駐車場の舗装・看板等)
  2. 機械および装置(工作機械・印刷機械・旋盤・ポンプ等)
  3. 船舶
  4. 航空機(飛行機・ヘリコプター等)
  5. 車両および運搬具(大型特殊自動車・トロッコ・客車等 ※自動車税、軽自動車税の対象となるものは除きます。)
  6. 工具・器具および備品(机・いす・パソコン・測定工具・切削工具等)

償却資産の対象とならないもの

  1. 無形減価償却資産(特許権・ソフトウェア・漁業権等)
  2. 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の資産で税務会計上、固定資産として計上しないもの
  3. リース契約等によって借り受けているもの
  4. 取得価格が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括して均等償却するもの
  5. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
  6. 土地・建物

償却資産の申告

償却資産については毎年1月1日現在の事業用資産状況を、その年の1月31日までに償却資産申告書による申告が必要です。以下の方法により申告期限までに申告してください。

書面による申告

申告期限までに書面により「償却資産申告書」、「種類別明細書」の提出をしてください。

電子申告(eL-TAX)

償却資産申告についてインターネットを利用して電子申告を行うことができます。(eLTAX)

詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)サイト(別ウインドウで開く)

不均一課税(半島振興税制)について

製造業、旅館業等の一定の業種に該当する事業者が、一定の条件を満たす設備を新設、増設した場合、対象設備に対する税率が3か年の間10分の1(1.4%→0.14%)になります。

必要な手続き等、詳細については下記をご覧ください。

産業振興課:半島振興法による固定資産税における特例措置を受けられる方へ(別ウインドウで開く)

税務住民課:半島振興法による固定資産税の申請について(別ウインドウで開く)


固定資産税に関する手続き

固定資産税に関する手続きについては下記をご覧ください。

固定資産税に関する手続き

(参考)不動産取得税(県税)について

不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得した場合に納める税金です。

不動産を取得された方は、不動産の所在地を管轄する県税事務所に不動産取得税申告書を提出する必要があります。

詳しくは三重県ホームページをご覧ください。

三重県ホームページ(県税のページ)(別ウインドウで開く)

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