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固定資産税に関する手続き

[2016年8月17日]

ID:1484

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固定資産税全般に関する手続き

送付先変更届

住所変更等によって納税通知書の送付先が変更された場合に届出してください。

 

【届出に必要となるもの】

  • 送付先変更届
  • 印鑑(認印可能)
  • 送付先の住所が確認できる書類等(マイナンバーカード、運転免許証、住民票等)
  • 納税義務者と送付先宛名人の関係がわかる書類(戸籍、住民票等)※納税義務者と送付先宛名が異なる場合

相続人代表納税者指定届

固定資産の所有者が亡くなられた場合に、所有する固定資産の相続が決定するまでの間、固定資産税の納税について代表となる人を指定するた届出が必要です。固定資産税の所有者が亡くなられた場合には相続人の中より代表を選任のうえ、速やかに届出をしてください。

 

【届出に必要となるもの】

  • 相続人代表納税者指定届
  • 相続人代表納税者のマイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合には運転免許証等の身分証明書も必要です)
  • 相続人代表となる人が相続人であることを確認できる書類(戸籍写し、遺言書写し等)

納税管理人承認申請書

納税義務者が転勤等で県外で生活することになった等の事情により納税義務者が直接納税することが困難な場合に申請をしてください。

 

【届出に必要となるもの】

  • 納税管理人承認申請書
  • 納税管理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 納税管理人が成年後見人等の場合には、その旨を証明する書類(登記事項証明書写し等)

納税管理人承認申請書

減免申請書

次の事由にあたる場合、固定資産税の納期限7日前までに申請することで減免を受けることができる場合があります。

  • 震災、風水害、火災等の災害によって所有する固定資産が甚大な損失を被った場合
  • 貧困により生活保護法の規定による扶助等を受けることとなった場合
  • 公益のために直接専用する固定資産

 

【申請に必要となるもの】

  • 減免申請書
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 減免事由に該当することを証する書面(り災証明、生活保護開始決定通知写し等)

固定資産税非課税申告書

所有している固定資産について一定の要件を満たす場合には固定資産税が非課税となりますが、用途を理由とする非課税については申請が必要です。

 

【申請が必要となる固定資産の例】 

  • 宗教法人にかかる固定資産(宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地)
  • 社会福祉事業等にかかる固定資産(社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産等)
  • 学校法人等にかかる固定資産(学校法人等で幼稚園を設置するもの、公益社団法人等で博物館を設置するもの等)
  • 農業組合等が所有し、かつ経営する病院等
  • 社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産

※固定資産を有料で借り受けて上記の用に供している場合には非課税になりません

【申請に必要となるもの】

  • 非課税申告書
  • 申告する固定資産の用途が非課税事由に該当することを証する書面(法人の認可証、現況写真、用途証明等)
  • 申告する固定資産の所有者が用途にかかる法人等と異なる場合には無償貸与していることを証明する書類

家屋に関する手続き

新築家屋減額申請書

新築された住宅が一定の条件(詳しくは「新築住宅に対する固定資産税の減額」をご覧ください)に該当する場合には新築後、一定期間、固定資産税が減額されます。減額措置を受けるためには新築年の翌年1月31日までに申請が必要です。

 

【申請に必要となるもの】

  • 新築家屋減額申請書
  • マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合には運転免許証等の身分証明書も必要です)
  • 認定通知書(長期優良住宅の場合)

家屋評価希望日調査書

家屋を新築、増築等された場合には固定資産税を課税するための家屋評価が必要となります。適正な課税のため提出をお願いします。

提出を確認しだい、日程調整のご連絡のうえ、家屋評価にお伺いします。

 

【提出に必要となるもの】

  • 家屋評価日希望日調査書
  • 家屋図面(平面図)
  • 家屋仕様書(建築資材等が記載されているもの)

家屋評価希望日調査書

家屋滅失届

所有されている家屋を取り壊した場合には、取り壊した年中に届出をしてください。

(※登記されている家屋については届出は不要ですが、別途法務局で手続きが必要です。)

 

【届出に必要となるもの】

  • 家屋滅失届

 

家屋滅失届

未登記家屋所有者変更届

未登記家屋の所有者を変更した場合に届出が必要です。

※登記された家屋については提出はできません。法務局で手続きが必要です。

 

【届出に必要となるもの】

 相続

  • 未登記家屋所有者変更届
  • 被相続人の除籍謄本の写し等、死亡がわかる書類(被相続人が町内に住所を有する場合は必要ありません)
  • 遺産分割協議書の写し、遺言書写し等相続人であることがわかる書類
  • 所有者変更念書(遺産分割協議書等の相続を証明する書類が提出できない場合)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、登記事項証明書等)

 

 贈与

  • 未登記家屋所有者変更届
  • 贈与契約書、贈与証明書等の贈与したことがわかる書類
  • 所有者変更念書(贈与契約書等の贈与を証明する書類がで提出できない場合)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、登記事項証明書等)

 

 売買

  • 未登記家屋所有者変更届
  • 売買契約書等の売買したことがわかる書類
  • 所有者変更念書(売買契約書等の売買を証明する書類が提出できない場合)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、登記事項証明書等)

 

 その他

  • 未登記家屋所有者変更届
  • 協議書、契約書、確定判決正本の写し、売却決定通知書および買受代金納付領収証等の所有権移転したことがわかる書類
  • 所有者変更念書(所有権移転を証明する書類が提出できない場合)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、登記事項証明書等)

未登記家屋所有者届

新築・増築された家屋が未登記の場合に届出が必要です。

 

【届出に必要となるもの】

  • 未登記家屋所有者届
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、登記事項証明書等)
  • 家屋の所有を証明する書類(工事請負契約書等)

未登記家屋所有者届

償却資産申告書

償却資産(事業用資産)所有されている場合には毎年、申告が必要です。

 

【申告に必要となるもの】

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書

    ※その他、課税標準の特例等を受ける場合には別途添付書類が必要となる場合があります。

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