給水装置の一時休止および開始
[2017年4月1日]
ID:1596
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空家などで給水装置の使用がない場合は一時休止の届出ができます。一時休止をする場合は、希望日の3日前までに給水装置一時休止届の提出と閉栓手数料1,500円が必要です。
一時休止中の給水装置を開始する場合は給水装置開始の届出が必要です。開始をする場合は、給水希望日の3日前までに給水装置開始届の提出と開栓手数料1,500円が必要です。なお、水道料金の未納がある場合は、料金を精算していただかないと開栓することはできません。
一時休止および開始の希望日は役場の営業日でお願いします。
一時休止(開始)届様式ダウンロード
一時休止または開始届
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