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度会町におけるマイナンバー独自利用事務

[2018年11月28日]

ID:1658

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独自利用事務

マイナンバー法で規定された事務のほかに社会保障、税、災害対策に関する分野であって、町の条例で定めることによりマイナンバーを利用することができます。

度会町においても条例を制定し、独自にマイナンバーを利用していきます。

 

度会町の独自利用事務は、以下の通りです。

 

度会町の独自利用事務の根拠規程は、下記のとおりです。

独自利用事務の根拠規程

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度会町役場 行政組織 住民生活課 戸籍住民係
電話: 0596-62-2411 FAX: 0596-62-1138

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