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国民健康保険制度

[2017年8月1日]

ID:1715

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会社など職場の健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、転入してきたり、職場の健康保険をやめたり被扶養者からはずれた場合など、国民健康保険の加入資格者となるときは、14日以内に役場住民生活課年金保険係で手続きをしてください。

国民健康保険税

国民健康保険の給付

高額療養費の支給

国民健康保険に入るとき

加入手続
こんなとき届出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき他の市区町村の転出証明書、届出書(役場窓口にあります)
職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた証明書、届出書(役場窓口にあります)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき職場の健康保険をやめた証明書、届出書(役場窓口にあります)
子どもが生まれたとき保険証、母子健康手帳、届出書(役場窓口にあります)
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書、届出書(役場窓口にあります)
外国人が入るとき外国人登録証明書、届出書(役場窓口にあります)

国民健康保険をやめるとき

喪失手続
こんなとき届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき保険証、届出書(役場窓口にあります)
職場の健康保険に入ったとき国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、届出書(役場窓口にあります)
職場の健康保険の被扶養者になったとき国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、届出書(役場窓口にあります)
国民健康保険の被保険者が死亡したとき保険証、届出書(役場窓口にあります)
生活保護を受けるようにったとき保険証、保護開始決定通知書、届出書(役場窓口にあります)
外国人がやめるとき保険証、外国人登録証明書、届出書(役場窓口にあります)

交通事故・傷害事件など、第3者(加害者)から傷害を受けた場合

必ず届け出をしてください

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、国保で医療が受けられます。国保で医療を受けようとするときは、必ず度会町役場税務住民課健康保険係に届け出てください。

医療費は加害者が負担します

交通事故などで傷害を受けた場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって保険診療した場合、医療費は国保が一時立て替えて支払い、のちに国保がその医療費を加害者に請求することになります。

届け出に必要な書類

・第三者行為による被害届

・交通事故証明など

 

様式のダウンロードは「三重県国民健康保険団体連合会」のホームページから出来ます。

  三重県国民健康保険団体連合会ホームページ

その他

その他の手続
こんなとき届出に必要なもの
同じ市区町村で住所が変わったとき保険証、届出書(役場窓口にあります)
世帯主や氏名が変わったとき保険証、届出書(役場窓口にあります)
世帯が分かれたり、いっしょになったとき保険証、届出書(役場窓口にあります)
就学のため、別に住所を定めるとき保険証、在学証明書、届出書(役場窓口にあります)
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)身分を証明するもの(使えなくなった保険証など)、届出書(役場窓口にあります

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お問い合わせ

度会町役場税務住民課健康保険係

電話: 0596-62-2412

ファックス: 0596-62-1138

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