セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
[2017年8月24日]
ID:1743
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平成30年度町民税・県民税申告(平成29年分所得税の確定申告)から、スイッチOTC医薬品購入費用の一部を所得控除できる医療費控除の特例が適用されます。
この制度は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め、セルフメディケーション(自主服薬)を推進する観点から施行されるものです。
また、スイッチOTC医薬品とは、これまで処方箋によらなければ使用できなかった指定医薬品の中から、使用実績があり、副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品を一般医薬品として認可したもので、一部の医薬品が対象になっています。
※現行の医療費控除とスイッチOTC医薬品控除を併用して受けることはできません。
自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の総所得金額等から控除します。
【控除額の計算】
スイッチOTC医薬品控除(限度額88,000円) = (スイッチOTC医薬品の購入費用) - 12,000円
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。
対象商品、制度の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)または国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
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