ページの先頭です

埋蔵文化財の保護について

[2023年4月3日]

ID:2307

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

埋蔵文化財包蔵地の確認

文化財保護法では、遺跡のことを「埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。遺跡として既に知られている地域(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で土木工事などを行う場合には、三重県教育委員会教育長への届出が義務付けられています。

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内かどうか(届出が必要かどうか)は、町教育委員会事務局で確認できますので、ファックス・郵送などで、該当箇所がわかる地図などの書類をお送りください。

土木工事等のための発掘に関する届出書

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地であった場合、文化財保護法93条に基づく三重県文化財保護条例第48条第1項の規定により届出が必要です(町を経由して三重県教育委員会に届出をします)。

下記の様式に必要事項を記入の上、添付書類を含めて2部作成し、着工の60日前までに提出してください。

また、土地所有者の承諾書を町教育委員会に1部提出してください。

※令和3年4月1日から、本届出については印鑑が不要となりました。

添付書類の一覧

  • 位置図(縮尺の異なる地図2枚程度)※1枚は、掘削が伴う土木工事が行われる位置が特定できるもの
  • 平面図(建築の設計図面等)※敷地のどの位置に建てるかがわかるもの
  • 立面図または断面図(建築の設計図面等)※建築の基礎の深さ等、掘削深が記載されているもの
  • 現況写真等(必須ではありませんが、場合によっては追加で依頼させていただく場合があります)

発掘届出書に伴う業務の一部電子化について

令和5年4月3日から、県への届出をデータ化することとなりました。それに伴い、申請者の皆さんにもデータでの提出をお勧めしています。データで提出される場合は下記フォームからアップロードをお願いします。

https://logoform.jp/form/2CQb/242829(別ウインドウで開く)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、直接担当部署へお願いいたします(こちらではお受けできません)。

お問い合わせ

度会町役場教育委員会事務局社会教育係

電話: 0596-62-2422

ファックス: 0596-62-1647

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


埋蔵文化財の保護についてへの別ルート