ページの先頭です

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

[2021年12月9日]

ID:2493

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

◆新型コロナウイルスの感染者等に対する偏見や差別は絶対に許されません◆

 全国で新型コロナウイルス感染症に感染された方やその家族、職場の同僚、また治療にあたっている医療関係者の方等への差別や偏見が報告されています。

 特に、インターネット上のサイトやSNS等で、感染された方の特定につながる内容や誹謗中傷の書き込み、風評被害のおそれがある情報の拡散等が確認されています。これらの行為は、情報が正確かどうかに関わらず、人権侵害となり、処罰の対象となることがあります。

 いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、いじめ等は決して許されるものではありません。

 三重県内では感染が拡大し、各所でクラスターが発生しています。町内でも施設でクラスターの発生が確認され、新型コロナウイルス感染症はより身近になっています。

 いつ、誰が感染してもおかしくありません。その不安から、自覚なく人権侵害の加害者になってしまうこともありえます。

 自ら情報等を発信するときには、自身の行動に責任を持ってください。うわさや思い込みではなく、国や自治体等が提供している信頼できる情報をもとに行動してください。

コロナ差別をしない・させない・ゆるさない

◆誹謗、中傷等の事例◆

 新型コロナウイルス感染症に関する差別・誹謗・中傷等の人権侵害とされる事例の一部を紹介します。


・感染者が発生した施設や施設関係者に対する誹謗や中傷

・感染者が発生した施設関係者や医療従事者であることを理由とした保育園等の登園拒否

・感染した人の家族や医療従事者等に対する感染を恐れた行き過ぎた入店制限や拒否、その他サービスの提供拒否

・感染した人や関係者、居住地域への誹謗や中傷

・医師がPCR検査を不要と判断した人に対する検査の強要

・県外ナンバーの自動車に乗っていることに対する誹謗や中傷

・県外で生活する家族が帰省したことに対する誹謗や中傷

・まん延防止等重点措置、緊急事態宣言の適用地域からの往来を理由とする誹謗や中傷


 各機関では人権相談を受け付けています。新型コロナウイルス感染症に関連して差別を受けた、誹謗・中傷を受けた等、被害を受けた時は一人で悩まず相談してください。


◆各機関では人権侵害等に関する相談を受け付けています◆

◇みんなの人権110番(法務省):0570-003-110

◇三重県人権センター:059-233-5500

◇役場長寿福祉課:0596-62-1186

◆関連リンク◆

人権相談に関するページ

新型コロナウイルス感染症と人権に関するページ

お問い合わせ

度会町役場長寿福祉課地域福祉係

電話: 0596-62-1186

ファックス: 0596-62-0054

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮についてへの別ルート