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個人住民税(町・県民税)

[2024年1月4日]

ID:2498

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個人住民税(町・県民税)の概要

個人住民税(町・県民税)は、その年の1月1日現在、町内に住所がある個人に対し、前年中の所得(給与・年金・営業・不動産・譲渡などの所得)に応じて課税されます。

個人の所得に対しては、町や県へ納める個人住民税と、国へ納める所得税があります。このうち、個人住民税は一般的に「住民税」とも呼ばれます。税額計算等の基本的な仕組みは所得税とおおよそ同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

個人住民税は毎年1月1日現在に住所のある市区町村が課税し、町民税と県民税をあわせて、町へ納めるしくみとなっています。県民税については、町が徴収をしたのち、県民税相当分を町から県へ支払いすることとなっています。

 

申告と課税・納税のしくみ

均等割

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものです。

均等割額

  • 町民税 3,000円
  • 県民税 2,000円
  • 森林環境税(国税)1,000円 ※

均等割合計額 6,000円(※森林環境税1,000円を含む)

※平成26年度から、県民税には「森と緑の県民税(別ウインドウで開く)」1,000円を含んだ額となっています。

※令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が均等割額と合わせて徴収となります。

※森林環境税は令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割とあわせて1人1,000円を市町で徴収することとなり、その税収は森林環境譲与税として、都道府県、市町村へ譲与される仕組みとなります。

※町民税と県民税のそれぞれに賦課されていた「東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき各地方公共団体が実施する防災対策の財源」500円は令和5年度で終了となります。

※年間収入が、パート収入(給与収入)103万円以下の場合、所得税は課税されません(源泉徴収されている場合は、確定申告をすることですでに納めた所得税の還付を受けることができます)が、個人住民税の場合は103万円以下であっても、100万円を超える場合は「所得割+均等割」が、93万円超える場合は「均等割」が課税されることがあります

 

事業所課税について

町内に事務所・事業所があり、町内にお住まいでない方には、均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項および第294条第1項)

これは事務所・事業所があることにより受ける行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要があることから、個人住民税の均等割が課税されます。※森林環境税は課税されません。

均等割が課税される事務所・事業所とは、事業の必要から設けられた設備で、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。なお、自己所有または賃貸であるかは問いません。

具体的には、医師、弁護士、税理士などが個人で経営する診療所、法律事務所、税理士事務所や事業主が設ける店舗などが該当します。その所有は問わず、ビル等の一室を借りている場合も該当します。


所得割

その人の所得金額に応じて負担するものです。

所得割(総合課税分) 

  • 町民税 6%
  • 県民税 4%

所得割合計 一律10%

※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

個人住民税が課税されない方(非課税対象者)

所得税に対し、個人住民税の独自の特徴として、少額所得者・障がい者・寡婦・寡夫・ひとり親・未成年の方については、次のとおり非課税の範囲が定められています。なお、令和3年度課税分から合計所得金額の要件が見直されました。詳しくはこちらをご覧ください。

【令和3年度から】個人住民税が課税されない方(非課税対象者)

 均等割も所得割も課税されない方

 障がい者・ひとり親(父・母)・寡婦・未成年者で

 合計所得額135万円以下 

 均等割が課税されない方

 扶養なし ⇒ 合計所得金額38万円以下

 扶養あり ⇒ 合計所得金額28万円×(本人+扶養人数)+10万円+16万8千円以下

 所得割が課税されない方 扶養なし ⇒ 総所得金額等45万円以下

 扶養あり ⇒ 総所得金額等35万円×(本人+扶養人数)+10万円+32万円以下

※参考【令和2年度まで】個人住民税が課税されない方(非課税対象者)

 均等割も所得割も課税されない方

 障がい者・寡婦・寡夫・未成年者で

 合計所得額125万円以下 

 均等割が課税されない方

 扶養なし ⇒ 合計所得金額28万円以下

 扶養あり ⇒ 合計所得金額28万円×(本人+扶養人数)+16万8千円以下

 所得割が課税されない方 扶養なし ⇒ 総所得金額等35万円以下

 扶養あり ⇒ 総所得金額等35万円×(本人+扶養人数)+32万円以下

個人住民税(町民税・県民税)の申告について

  • 毎年、1月1日現在で度会町に住所がある方
  • 前年中に給与所得の他に何らかの所得があった方
  • 給与所得者で、勤務先から「給与支払報告書」が度会町に提出されていない方

※所得のない方であっても、国民健康保険に加入されている方や福祉医療を受給されている方、収入がないことを証明する所得証明書等が必要な方は個人住民税(町民税・県民税)の申告をしてください。

※所得税を納める必要のある方は、確定申告をする必要がありますのでご注意ください。

参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」(別ウインドウで開く)

 

納付の方法について

個人住民税(町・県民税)の納付には、「普通徴収」「給与所得者に係る特別徴収」「公的年金等所得に係る特別徴収」の3つの方法があります。

普通徴収の方法

町から送付された納税通知書により6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、個人で納めていただきます。

※口座振替の方法によって納めることも可能です。

給与所得者に係る特別徴収の方法

特別徴収税額通知書により、町から給与支払者(会社など)を通じて納税通知をし、6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引かれ、会社などの特別徴収義務者を通じて納めていただきます。

特別徴収は、年12回での納付となるため、納期が原則として4回の普通徴収と比較して納税者の1回あたりの負担が少なくなります。また、三重県内全市町と県は、連携して特別徴収加入促進に向けた取り組みを行っています。
※詳しくは「住民税の特別徴収(給与からの天引き)について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

公的年金等所得に係る特別徴収の方法

個人住民税納税者のうち、公的年金受給者で65歳以上の人について、一定の要件の人は、公的年金から引き落とされ、納めていただきます。
※詳しくは「総務省(公的年金からの特別徴収)」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

平成21年10月より住民税の年金からの引き落としが始まります(リーフレット)

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電話: 0596-62-2414

ファックス: 0596-62-1138

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