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非農地証明願について

[2021年11月15日]

ID:2649

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非農地証明願について

非農地証明願とは、土地登記簿上は農地(田・畑)であるが、農地以外の状態が20年以上継続している場合に非農地として証明を受けることです。

非農地証明の対象となる農地

登記上の地目が田、畑で次の要件を満たし、農地法第2条第1項に該当しないものが非農地証明の対象となります。

  1. 家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認できる写真等にて20年を経過してることが客観的に証明できるもの。
  2. 1以外で現況が農地法第2条第1項の規定による農地または採草放牧地でなくなってから20年を経過しているものであって、それが客観的に確認できるもの。
  3. 災害によるものについては、相当程度費用を投じても農地または採草放牧地として復旧不可能なもの。

※農地法第2条第1項・・・この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作または畜養の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

非農地証明の対象とならない農地

  1. 耕作放棄地、樹苗育成地、肥培管理している果樹園または筍採取用竹林等。(これらはすべて農地です)
  2. 農用地区域内農地。(農業用施設用地を除く)
  3. 容易に農地へ復元できるもの。(草刈機にて雑草を刈り、耕運機にて耕せば容易に農地に復元できるものは農地性を有すると判断する)

提出書類

非農地証明願の提出書類一覧
提出書類部数 説明
 非農地証明願2正本・副本
登記事項証明書1土地の全部事項証明書
地番表示図1公図の写し
現地案内図1申請地の位置および付近の状況を示す図面
現況写真12方向以上撮影したもの
客観的証明資料120年経過がわかる家屋登記簿謄本、課税証明書、航空写真、樹齢の確認できる写真等
委任状1行政書士等が申請する場合

【様式】非農地証明願

お問い合わせ

度会町農業委員会(役場産業振興課)
電話: 0596-62-2416 ファックス: 0596-62-1138

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