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度会町高等学校等修学支援金制度

[2023年6月21日]

ID:2655

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度会町高等学校等修学支援金制度

 令和3年度から、度会町の子どもたちの学びの機会を支えるため、子育て世代の教育に係る経済的負担の軽減を図ることを目的とした「度会町高等学校等就学支援金」を支給しています。

 令和5年度は、「新型コロナウイルス感染症対策地方創生交付金」を活用し、例年の年額2万円に1万円を上乗せし、年間3万円を給付します。

制度の概要

対象

高等学校等に在学する生徒の保護者であって、7月1日現在、生徒・保護者ともに度会町に住所を有する人

高等学校等の定義

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校の全課程
  2. 法第1条に規定する中等教育学校の、法第66条に規定する後期課程
  3. 法第1条に規定する特別支援学校の、法第76条第2項に規定する高等部
  4. 法第1条に規定する高等専門学校のうち第1学年から第3学年まで
  5. 法第125条に規定する専修学校の、同条第1項に規定する高等課程

受給できない人

上記に該当する対象者であっても、以下のいずれかに該当する場合、受給することができません。

  1. 7月1日現在、当該年度の全ての期間において休学または留学の許可を受けているとき
  2. 過去に高等学校等を卒業または終了したことがあるとき
  3. 年齢が、支給を受けようとする年度の4月1日に満20歳以上であるとき

※上記のとおり、留学などにより卒業が遅れた場合でも、満20歳未満の人は受給できます。ただし、生徒1人あたりに修学支援金を受給できるのは生涯3回までです。

給付金額

生徒1人につき年3万円

申請方法

度会町高等学校等修学支援金支給申請書兼請求書に、在学証明書(当該年度の7月1日以降の日付のもの)、振込先口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)を添えて、町教育委員会事務局までご提出ください。なお、所得による制限はありません。

申請期間

7月3日(月)から10月31日(火)まで

※申請期間を過ぎると受給できなくなるので、必ず期間内に申請してください。

※平成17年4月2日から平成20年4月1日に生まれた、町に住所を有する人の保護者あてに、6月下旬ごろ案内を郵送します。

 


給付方法

申請書に記載された振込先に振り込みます。窓口での給付を希望される場合、申請書にその旨を記載してください。

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お問い合わせ

度会町役場教育委員会事務局学校教育係

電話: 0596-62-2422

ファックス: 0596-62-1647

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