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★介護(予防)サービス費用のめやす

[2022年3月17日]

ID:2858

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介護保険サービスの自己負担割合と判断基準

介護保険サービスの自己負担割合は、所得の状況などによって、1割、2割、3割のいずれかになります。

※40~64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

介護保険サービスは1~3割の自己負担で利用できます

介護保険サービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、要介護ごとに1カ月に1~3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています(下表)。

限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

介護保険サービスの支給限度額(1カ月)のめやす
要介護度支給限度額自己負担(1割)自己負担(2割)自己負担(3割)
要支援150,320円5,032円10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

自己負担が高額になったときの負担軽減

同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割~3割)合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、下記の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。(初回月のみ申請が必要です)

高額介護サービスの利用者負担上限額

所得区分

負担上限額(月額) 
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満(年収約770万円以上年収約1,160万円未満)の方93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税で、下記の区分に該当しない方 24,600円(世帯)

・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方

・住民税非課税世帯で前年合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等


15,000円(個人)

生活保護を受給されている方 15,000円(個人)
  • 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担合計の上限額を指します。
  • 「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

介護保険と医療保険の支払いが高額になった時の負担軽減

同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

(高額医療・高額介護合算制度)

・給付を受けるには、度会町への申請が必要です。

・同じ世帯でも、家族がそれぞれ異なる医療保険に加入している場合は合算できません。

・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

お問い合わせ

度会町役場長寿福祉課地域福祉係

電話: 0596-62-1186

ファックス: 0596-62-0054

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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