プラスチックの分別方法が変わります
[2023年3月31日]
ID:3024
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令和4年に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」により、全国では各自治体がプラスチック資源収集の拡大を図っています。
この方針に準拠し、度会町でも可燃ごみとして分別されていた製品プラスチックを、プラスチック製容器包装と合わせて、「プラスチック類」に統一し、新たな分別を開始します。
プラスチック類
・プラスチック製容器包装
・製品プラスチック
(プラスチック素材100%のものに限る)
値段などのシールやラベルは無理にはがす必要はありません。
現在のプラスチック製容器包装の日(週1回)から変更ありません。
※4月1日以降の収集からが対象となります。
「ごみ収集日程カレンダー」やごみ分別促進アプリ「さんあ~る」で収集日を確認してください。
製品プラスチックとプラスチック製容器包装をまとめて緑の指定袋に入れて出してください。
次回指定袋作成分からプラスチック類へ名称変更しますが現在のプラスチック製容器包装用の袋も引き続き使用可能です。
・プラスチック自体の厚さが5mm以上
上記のものは、プラスチック類として収集できません。
可燃ごみまたは粗大ごみとして出してください。
・発火(リチウムイオン電池など)やけがなど、危険性があるものは入れないでください。
・無理ない範囲で分解し、分別してください。
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