軽自動車税Q&A
[2016年8月16日]
ID:457
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Q.今年の5月に軽自動車税を納めましたが、7月に廃車することになりました。県に納めている自動車税(普通自動車)は、所有していた月数に応じて納めた税金が戻ってくるそうですが、軽自動車税の場合はどうですか?
A.軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)に軽自動車を所有している人に課税され、その年度分の税金を納めていただくことになっています。軽自動車税は自動車税のように月割課税の制度がないため、すでに納められた税金をお返しすることはありません。4月2日以降に軽自動車を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税は1年分の税金を納めていただくことになります。また、4月2日以降に取得された場合には、その年度の課税はされず、翌年度からの課税になります。
Q.すでに原付バイク(125cc以下)がないのに、納税通知書が送られてくるのはどうしてですか?
A.廃車手続きはお済でしょうか?原付バイクを使用しなくなったり、廃車処分をするときには、役場税務課で廃車手続きをしていただかないと、いつまでも登録が残り、軽自動車税が毎年課税されます。なお、廃車手続きには、ナンバープレートと印鑑が必要です。
Q.他市町村のナンバープレートの付いた原付バイクを持って、度会町に転入してきましたが、手続きはどうしたらよいのですか?
A.前住所地のナンバープレートを度会町役場税務課で廃車申告していただき、同時に度会町のナンバープレートの登録申請をしてください。必要なものは印鑑と前住所地のナンバープレートです。
Q.他市町村のナンバープレートがついている原付バイクを、友人から譲ってもらうことになりました。手続きはどうしたらよいのですか?
A.まず、友人(前の所有者)の方が原付バイクを登録した市町村で廃車申告をし、廃車証明書の交付を受けてもらいます。つぎにあなた(新しい所有者)が印鑑と廃車証明書をお持ちの上、度会町役場税務課で登録の申請をしてください。
Q.身体が不自由なのですが、所有している軽自動車の税金は免除されますか?
A.身体が不自由な方が所有されている軽自動車の税金は、その方の障害の等級により税が減免になる場合がありますので、役場税務課までお問合せください。なお、普通自動車の税金ですでに減免を受けられている場合は、軽自動車税の減免は受けられませんので、ご注意ください。
Q.原付バイクを盗まれてしまいました。どうすればよいのですか?
A.まず、警察に盗難届をだしていただき、その内容(届出年月日、被害年月日、届出警察署、受理番号)を控えてください。その後、印鑑、盗難届の内容の控えをお持ちになり、役場税務課で廃車の申告をしてください。廃車の申告をしていただかないと、翌年度以降も課税対象となります。
Q.車検用納税証明を紛失してしまいました。このままでは車検が受けられません。どうすればよいですか?
A.軽自動車税の納付がお済でしたら、役場税務課にて発行(無料)させていただきます。もし納付がお済でなければ、役場税務課で納付いただいた上で発行させていただきます。
Q.普通自動車の税金について問合せたいのですが、どこへ問い合わせればよいのですか?
A.普通自動車の税金は県税となりますので、お手数ですが伊勢県税事務所(電話 27-5124)へ問い合わせてください。なお、その他の二輪、四輪自動車などの手続きについてのお問い合わせは表のとおりです。
車種 | 受付窓口 |
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原動機付自転車 (125ccまで) 小型特殊自動車 | 度会町役場税務課 度会町棚橋1215番地1 電話 62-2414 |
軽自動車4輪 | 軽自動車検査協会 津市雲出長常町1190番地10 電話 050-3816-1779 |
2輪(126ccから250ccまで) および2輪の小型自動車 (251cc以上) | 三重県運輸支局 津市雲出長常長1190番地9 電話 050-5540-2055 |
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