身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための制度です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がい(下記参照)を有する20歳未満の児童を監護する父または母に支給されます。(父母が監護できないときは、父母に代わりその児童を養育する人に支給されます)
次のような場合は受給資格がありません。(他にも対象外となる場合があります。)
受給資格がある方が、次の条件に該当した場合は該当日から資格がなくなり、すでに支払った手当は返していただくことになりますので、速やかに届出をお願いします。
・日本国内に住所がないとき
・障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき
・施設に入所しているとき(ただし、通園・通所している場合や、保育所、母子生活支援施設に入所している場合を除く。)
・日本国内に住所がないとき
障がい等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
手当月額 (児童1人につき) | 52,200円 | 34,770円 |
手当は原則として年3回(4月、8月、11月)に4か月分が支給されます。
扶養人数 | 請求者 | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人以上 | 1人につき380,000円ずつ加算 | 1人につき213,000円ずつ加算 |
[注] この表は、特別児童扶養手当について認められている障害者控除、特別障害者控除、医療費控除などの所得控除を行った後の所得について適用します。
手当を受けるには、住所地の市町で認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。
町にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます。
(1) 請求者と対象児童の戸籍謄本
(2) 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
(3) 特別児童扶養手当認定診断書 ※
(4) 振込先口座申出書
(5) その他必要書類
※ 対象児童が身体障害者手帳や療育手帳の発行を受けている場合、その等級によっては、手帳の写しを提出することで診断書を省略することができます。
※ 印鑑、預金通帳を持参してください。
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