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選挙

[2017年6月2日]

ID:136

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選挙

選挙権

投票できる人の条件

種別

内容

衆議院議員・参議院議員の選挙

 満18歳以上の日本国民であること
三重県知事・三重県議会議員の選挙

 満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上三重県内の同一市町に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き県内に住所のある人

度会町長・度会町村議会の選挙 満18歳以上の日本国民であり引き続き3か月以上度会町に住所のある人

※上記を満たしていても、下記に該当する人は投票できません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている人

選挙人名簿の登録

選挙権をもっていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。

選挙人名簿の登録・抹消のしくみ
種別

内容

 登録資格

(1)度会町内に住所を有すること

(2)満18歳以上の日本国民であること

(3)住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3か月以上度会町の住民基本台帳に記録されていること

 定時登録 毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で登録される資格のある人について同日に登録します
 選挙時登録 選挙のつど登録の基準日および登録日を定めて登録します
 登録の抹消

(1)死亡または日本国籍を失ったとき

(2)度会町から転出して4か月を経過したとき

(3)誤って登録されたとき

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は選挙管理委員会で次の期間を除き閲覧できます。 (選挙期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日まで)

投票

各選挙の投票は、指定された投票所で投票してください。投票日に都合が悪い方は、期日前投票および不在者投票ができます。ただし、不在者投票の内容により、早めに手続きが必要となりますので、事前に選挙管理委員会事務局までおたずねください。

お問い合わせ

度会町役場総務課行政係

電話: 0596-62-1111

ファックス: 0596-62-1647

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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