日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
[2016年11月30日]
ID:1560
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学校の管理下では、通学や休憩時間、体育時間などさまざまな状況において、「けが」をすることがあります。災害共済給付制度とは、児童・生徒が学校の管理下で、けがなどをしたときに、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。度会町内の小中学校に通う全ての児童・生徒がこの制度に加入しています。
※「疾病、障がいまたは死亡」も制度の対象になります。
1.学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 例)各教科、遠足など
2.学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 例)部活動など
3.休憩時間、その他校長の指示承認に基づき学校にある場合 例)始業前、業間休み、昼休みなど
4.通常の経路および方法により通学する場合 例)登校中、下校中
5.その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合
保険診療のうち、医療機関などの窓口で自己負担された額(医療費総額の3割分)と加算分(医療費総額の1割分)を合算した額(医療費総額の4割分)が支給されます。
「学校の管理下」でのけがなどを治療するため、医療機関に受診された場合で、医療総額が5,000円以上(医療機関の窓口で自己負担された額が1,500円以上)になったときは、災害共済給付制度の対象になります。
※給付金は、初診日から2年間請求を行わないときは、時効により消滅します。
※支給期間においては、同一の負傷・疾病に対して初診日から最長10年間です。
例)保険診療の医療費総額が500点(5,000円)の場合
(A)窓口での支払い額、自己負担分 500点(5,000円)×3÷10=1,500円 (医療費総額の3割分)
(B)加算分 500点(5,000円)×1÷10=500円 (医療費総額の1割分)
(A)+(B)=2,000円(給付金総額)
学校等の管理下で発生した災害については、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先していただくようお願いします。
医療機関等を受診する際は、窓口で、「学校の管理下」でのけがなどである旨を、お伝えください。
※災害共済給付制度(4割分支給)と度会町福祉医療費助成制度(3割分支給)の両制度を併用することはできません。
(1)お子さまが学校等の管理下で災害(負傷、疾病)に遭い、病院等を受診されたときは、学校等へお知らせください。
(2)学校等から受け取った必要書類「医療等の状況」、「調剤報酬明細書」等については、病院で記入していただいた
後、学校へ提出します。
(3)請求手続きについては、学校等で行います。
(4)センター審査の上、給付金額が決定し、学校から保護者の方へお支払いします。
(5)保護者の方は、給付金受給後に領収書を学校へ提出していただきます。
※災害によって、認定されない場合や書類の再提出が必要となる場合があります。
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