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工場立地法に関する届出

[2023年2月3日]

ID:1634

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工場立地法は、工場および工場周辺の環境の保全・調和が図られることを目的に制定されたもので、事業者の皆さんが工場を新設または変更される際に緑地の確保を義務付け、生産施設の面積に制限を設ける等の規制を設けています。

平成29年4月から、届出先が県から所在地の町に変更されました。届出書類は度会町長あてに2部提出してください。

届出の内容

届出の対象となる工場(特定工場)の要件

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
  • 規模:敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
  • 工場敷地利用基準

  • 生産施設面積割合:敷地面積に対する生産施設面積の割合は30%から65%以下(業種により異なります)
  • 緑地面積割合:敷地面積に対する緑地面積の割合は5%以上
  • 環境施設面積割合:敷地面積に対する環境施設面積の割合は10%以上
  • ※度会町では、企業にとって設備投資がしやすい環境を整備するため、工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例を制定し、緑地および環境施設面積率等の緩和を行いました。

    「度会町工場立地法に基づく準則を定める条例」についての詳しくはこちら

    届出が必要な場合

  • 新設:特定工場を新設する場合または増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
  • 変更:特定工場の届出内容の変更を行う場合
  • 氏名等の変更:届出者の氏名、住所を変更した場合
  • 承継:特定工場の譲受け、借受け、相続、合併等により地位を承継した場合
  • 廃止:廃業または特定工場でなくなった場合
  • 届出の時期

  • 新設または変更:工事着工の90日前までに届出(場合により30日程度まで短縮可能)
  • 氏名等の変更、承継、廃止:その事実が生じた場合、遅滞無く届出
  • ※届出受理から着工まで90日間かかりますので、事前に概要などご相談ください。

    届出の様式

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