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農地を転用する場合について

[2024年2月22日]

ID:2642

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農地転用とは

農地転用とは、農地を宅地、駐車場、資材置場等農地以外の用途に転換することです。

また、仮設事務所や土石採取、残土処分等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。

農地転用する場合は、あらかじめ農業委員会の許可を受ける必要があります。

農地法に基づく審査基準

農地法に基づく審査基準については、下記リンク先をご覧ください。

農地法の審査基準(三重県)(別ウインドウで開く)

申請の手続きについて

農地法第4条:農地の所有者が自己の農地を転用する場合

農地法第5条:農地を転用すると共に売買等で権利を移動する場合

農地法第4・5条申請に係る書類一覧
 申請書類部数 説明
 農地法第4・5条の規定による許可申請書2正本・副本
登記事項証明書

1

土地の全部事項証明書
地番表示図

1

公図の写し(隣接土地所有者の氏名を記載してください。)
位置図

1

申請地の位置および付近の状況を示す図面
土地利用計画図

1

資材置場の場合は、予定資材名・量を記載
排水計画図

1

平面図および立面図

1

転用目的が建物の場合
資金証明書

1

残高、融資証明書等
その他必要に応じて添付する書類一覧
添付書類部数説明 
法人登記簿、定款(規約)1法人の場合
事業証明書1個人事業主の場合
真正権利者であることを証明する書面 1譲渡人等が登記事項証明書の名義人と異なる場合は、住民票、附票等
委任状1行政書士等が申請する場合
始末書1無断転用の場合
転用行為が行われることの同意書1転用者以外の者による仮登記、抵当権、地役権等がある場合
農地への復元を明らかにした書面1一時転用の場合
地積測量図1登記事項証明書と著しく面積が異なる場合
使用・賃貸借契約書1使用・賃貸借の場合
転用行為が行われることの同意書1転用者以外の者による仮登記、抵当権、地役権等がある場合
その他参考となるべき書類1農業委員会が必要と認める場合等

許可後の進捗状況報告について

  • 許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告してください。
  • 転用目的が達成されるまでの間、許可後3ヶ月およびその後は1年ごとに工事および転用の進捗状況を報告してください。
  • 記載事項を証明できる配置図、写真等を添付してください。

様式一覧

農地法第4・5条申請に係る書類一覧

お問い合わせ

度会町農業委員会(役場産業振興課内)
電話: 0596-62-2416 ファックス: 0596-62-1138

農地を転用する場合についてへの別ルート