中小企業等経営強化法に基づく先端設備の導入促進基本計画
[2021年11月15日]
ID:2779
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度会町では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和3年7月30日付で国の同意を得たので公表します。
事業者が、労働生産性を一定以上向上させるため先端設備を導入する計画を策定し、度会町における導入促進基本計画の主な要件に合致する場合、認定を受けられます。
度会町では、本制度による固定資産税の特例措置として、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロにすることとしています。
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
労働生産性 | 年率3%以上向上すること |
対象地域 | 町内全域 |
対象業種・事業 | 全ての業種および全ての事業 |
対象先端設備 | 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備全て ※太陽光発電設備については、建築物の屋根または屋上に設置するものに限る |
計画期間 | 3年間、4年間および5年間 |
計画内容 | 度会町の導入促進基本計画に適合するものであること |
その他 | 先端設備の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
度会町の導入促進基本計画については、次のファイルを参照してください。
度会町の導入促進基本計画
認定に係る申請については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
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