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半島振興法による固定資産税における特例措置を受ける方へ

[2022年1月12日]

ID:2808

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「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出が必要です

度会町では、半島振興施策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。

これにより、対象業種に該当する法人または個人が対象の設備を新設、または増設した場合、固定資産税における特例措置を受けることができます。


税制特例措置について、対象業種・対象要件等、詳しくはこちらを参照してください。


この特例措置を活用したい場合は、税務申告前に設備投資が「度会町産業振興促進計画」に適合しているか確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。


申請書および添付書類

申請書へ記入・押印し、添付書類と共に役場産業振興課へ提出してください。

添付書類

・資本金の額を確認できる書類(定款、登記事項証明書の写し等)

・取得価格が確認できる書類(領収書の写し等)

お問い合わせ

度会町役場産業振興課振興係

電話: 0596-62-2416

ファックス: 0596-62-1138

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