半島振興法による固定資産税における特例措置を受ける方へ
[2022年1月12日]
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度会町では、半島振興施策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。
これにより、対象業種に該当する法人または個人が対象の設備を新設、または増設した場合、固定資産税における特例措置を受けることができます。
税制特例措置について、対象業種・対象要件等、詳しくはこちらを参照してください。
この特例措置を活用したい場合は、税務申告前に設備投資が「度会町産業振興促進計画」に適合しているか確認申請書を提出し、町が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。
申請書へ記入・押印し、添付書類と共に役場産業振興課へ提出してください。
・資本金の額を確認できる書類(定款、登記事項証明書の写し等)
・取得価格が確認できる書類(領収書の写し等)
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