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中山間地域等直接支払制度交付金

[2024年8月15日]

ID:3290

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中山間地域等直接支払制度とは

高齢化が進展する中で、平地に比べ農業の生産条件が不利なため、耕作放棄地が増加し、農地が農業生産活動を通して発揮している多面的な機能(洪水の防止、水源のかん養、良好な景観形成等)の低下が懸念される中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

制度の概要

制度の対象となる地域

ア 「山村振興法」「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略称:特定農山村法)」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(略称:過疎法)」「棚田地域振興法」によって指定された地域

イ アに準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域(特認地域)

制度の対象となる農用地

ア 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)

イ 小区画・不整形な田

ウ 次のいずれかの基準を満たす農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの
  (1) 緩傾斜農用地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
  (2) 高齢化率が40%以上であり、かつ、耕作放棄率が次の式により算定される率以上である集落にある農用地
     (8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積)

エ 棚田地域振興法に基づき、認定棚田地域振興計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等で、次のいずれかの基準を満たす農用地
  (1) 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
  (2) (1)の農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの

対象者

集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等



詳細な交付条件等、詳しくは農林水産省ホームページをご確認ください。

集落協定の概要

町内で協定を締結している集落は次のとおりです。

お問い合わせ

度会町役場産業振興課振興係

電話: 0596-62-2416

ファックス: 0596-62-1138

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