令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について
[2024年10月17日]
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国の総合経済対策に基づき、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います(調整給付金)。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数です。なお、国外居住者は除きます。
定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=1と2の合計額(合計額を1万円単位で切り上げ)
1.所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
2.個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※調整給付金の算定日は令和6年7月1日時点です。また、所得税は令和5年分所得税額を用いて令和6年分を推計しています。
対象者の方には、令和6年9月12日に手続き等のご案内(支給確認書)を発送いたしました。
支給確認書に記載された内容を確認していただき、必要な資料を添付し返送してください。支給確認書が提出されない場合は、給付金の支給手続きができませんのでご注意ください。
公金受取口座を希望される方は、公金受取口座の登録がされているか確認していただき、未登録の方で公金受取口座での受け取りを希望される方は登録をしていただきますようお願いします。
登録がない場合は給付金の支給手続きができませんのでご注意ください。
公金受取口座の登録方法について(別ウインドウで開く)(デジタル庁ホームページ)
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