令和6年度 低所得者支援給付金について
[2024年10月25日]
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国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。
また、上記低所得者支援給付金の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。
基準日(令和6年6月3日)時点において、度会町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
※ただし、以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象から除きます。
※本給付金については、税務上の取扱いとして非課税および差押禁止等になります。
令和6年度低所得者支援給付金の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日から令和6年11月27日生まれ)の児童がいる世帯に加算給付として、対象となる児童1人あたり5万円を給付します。
対象となる世帯には令和6年9月27日に手続きのご案内(支給要件確認書)を発送しました。
支給要件確認書に記載の支給要件をご確認いただき、必要事項をご記入しご本人確認書類を添付のうえ返信用封筒によりご返送ください。
支給要件確認書に振込先口座の登録がない方、または、口座情報の修正・変更する方につきましては、ご本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し等の添付が必要となります。
子育て世帯への加算給付がある世帯は、記載されたこどもの氏名等内容もあわせてご確認ください。
支給については上記のとおり手続きが(支給要件確認書の提出)が必要です。町が提出された支給要件確認書の内容を審査し、支給要件に該当することが確認できた方に支給を行います。支給方法は原則口座振込となります。支給日については、後日郵送にて通知します。
なお、支給要件確認書を受領後、支給までには日数がかかることをご了承ください。
※電話でのお問い合わせは、申請者本人の確認ができずお答えできない場合があります。
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