介護保険の適用除外施設(障害者支援施設等)に入所している人へ
[2025年3月3日]
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介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険の加入者)、または第1号被保険者(65歳以上の人)が法律で定められた障害者支援施設等に入所した場合は、介護保険の被保険者とならず、介護保険料が賦課されません。これらの施設は介護保険の適用除外施設といい、入所または退所したときは届け出が必要になります。
適用除外施設入退所の届け出がない、もしくは届け出が遅れた場合は、入退所を把握できず、介護保険法第200条の規定により不利益が生じる場合があります。適用除外施設に該当するかどうかは入所している施設へ問い合わせください。
40歳から64歳までの方は
加入されている各医療保険者への届け出が必要となります。
詳しくは各医療保険者に問い合わせてください。
65歳以上の人で入所・退所される方は
「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出してください。
介護保険資格取得・異動・資格喪失
介護保険適用除外施設から町への連絡
介護保険適用除外制度の対象者が入所・退所されたときは、「適用除外施設入所・退所連絡票」を提出してください。
適用除外施設入所・退所連絡票
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