第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
[2025年7月29日]
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)において、恩給・遺族年金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、支給されるものです。
戦没者等の死亡当時生まれているご遺族で、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(子の場合は胎児含む)
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 など)を持参し長寿福祉課にお越しください。戸籍等の必要書類をご案内いたします。代理人による手続きの場合は、委任状と委任者と代理人の本人確認書類が必要です。
※前回受給された方(相続人受給は除く)は、令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本が必要になります。
初めて請求される方は、提出していただく戸籍が異なります。
詳しくは、長寿福祉課でご案内します。

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