サイバーセキュリティを確保するための方針
[2026年3月31日]
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地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
度会町では、同条項を踏まえ、町の情報セキュリティに関する基本的な考え方を示す「度会町情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)」を、議会、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けています。
サイバーセキュリティを確保するための方針

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