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令和8年度介護保険料の特例措置について

[2026年7月7日]

ID:3744

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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、この見直しに伴い、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)期間中の介護保険財政への影響を可能な限り防ぐ観点から、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)が改正され、令和8年度の第1号被保険者の介護保険料の算定に限って、この見直しによる影響を遮断する特例措置が講じられました。

そのため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が551,000円以上1,900,000円未満の方については税制改正前の基準を適用します。

また、世帯員の住民税の課税・非課税の判定においても、同様に調整して計算します。

したがって、令和8年度の住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階は課税と判定されることがあります。

介護保険制度を将来にわたり持続可能にするための全国一律の措置ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象者

第1号被保険者(65歳以上)および同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方

(1)令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも度会町に住民登録がある。

(2)令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。

具体例

令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合

令和7年度と令和8年度の比較

 

令和7年度

令和8年度

町県民税

課税

非課税

介護保険料

第6段階

第6段階

(介護保険制度上、課税とみなす)

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方で、上記特例措置の適用により、介護保険料の算定では住民税課税とみなされる方は、特例措置の適用を行わずに算定した保険料段階となるよう、特例減免を行います。

注:住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

注:特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。


関連資料

【厚生労働省】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応

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