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障がい者医療費助成制度

[2023年11月7日]

ID:512

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障がい者医療費助成制度について

制度の概要

一定の障がいをお持ちの方が医療機関を受診したときの、保険診療の自己負担相当額が、後日払い戻される(償還払い)もしくは、窓口負担額が無料化(現物給付)となる制度です。

※現物給付については、小学校就学前の0歳から6歳までのお子様が対象です。

対象となる人

町内に住所を有しており、いずれかの医療保険に加入し、生活保護法による保護を受けていない人で、次の項目に該当する人

※この助成制度には所得制限があります。

  1. 身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方
  2. IQ(知能指数)50以下〔療育手帳A・B(中度)〕と判定された方
  3. 精神障害者手帳1級をお持ちの方

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 預金通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者手帳
  • 度会町で所得が把握できない人(転入等)は、マイナンバーカードもしくは通知カード

助成額等

  • 入院・外来に要した保険診療の自己負担相当額を助成します。ただし、精神障害者手帳1級での対象の方は、外来のみが助成の対象となります。
  • 医療機関等での支払額は10円未満四捨五入のため、助成額とは多少の誤差が生じる場合があります。
  • 加入医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は助成額から控除します。

0歳から6歳までの子どもの受診について(現物給付)

  • 三重県内の医療機関を受診するときは、健康保険証と一緒に、白色の受給資格証とオレンジ色の「現物給付」の受給資格証をご提示ください。保険適用の医療費について、窓口負担が無料となります。
  • 小児慢性特定疾病や育成医療など、公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、合わせてご提示ください。
  • 国民健康保険に加入している方が入院等で高額な医療費が発生する場合は、国民健康保険から発行された限度額適用認定証を提示した場合のみ現物給付方式で助成します。

その他

  • 医療費の助成を受けるには受給資格証が必要です。医療機関等で受診される際に受給資格証をご提示ください。ただし、三重県の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、医療機関窓口で受給資格証の提示をしなくても助成を受けることができるため、受給資格証の交付はしておりません。

  • 県外の医療機関で受診したときは、受給資格証は使用できません。領収書と福祉医療受給資格証をお持ちの上、担当課へ申請してください。
  • 学校や保育所での負傷などにより、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については、同制度の給付が優先されるため、先に障がい者医療費の助成を受けた場合は返還していただくことになります。
  • 毎年9月に受給資格の更新があります。対象者には8月中にご案内いたします。
  • 次のような場合は忘れず届出をしてください。
こんなときは届出をしてください
事由こんな場合必要なもの
内容変更住所、氏名が変わった時受給資格証
健康保険証が変わった時受給資格証、新しい健康保険証
振込口座が変わった時受給資格証、新しい預金通帳
喪失死亡、転出された時受給資格証
再交付受給資格証をなくしたり、汚した時本人確認書類、汚した受給資格証

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ファックス: 0596-62-1138

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