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児童手当制度

[2022年5月13日]

ID:728

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児童手当とは、幼い子どもを養育している家庭の生活の安定と次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちのため支給される手当です

児童手当の概要

支給対象

児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方に支給されます。

支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が多く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。

・手当は、請求者(受給者)の居住する市町村から支給されます。

・児童の居住実態が国外にある場合は受給できません。

・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。

・父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育しているに支給されます。

 ※当該事実の証明する書類として、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書の写し等を添付してもらうことで確認します。

・単身赴任等による別居は家計の主となる方に支給されます。


支給額

年齢区分別手当額

 

3歳未満

(3歳の誕生日の属する月まで)

3歳~高校生年代

第1子・第2子

月額15,000円

月額10,000円

第3子以降

月額30,000円

(備考)所得制限はありません。
(備考)児童手当は18歳到達後の最初の年度末(該当年度の3月分)まで支給されます。
(備考)第1~3子の数え方は、22歳到達後の最初の年度末までの子で親等に経済的負担がある子の人数を年齢が上から順に数えます。 

支給時期

・年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、隔月7日に手当が支給されます。

・それぞれ前月分までを振込予定日にご指定の口座へ振り込みます。振込予定日が土曜、日曜等の金融機関の休業日の場合は、前の営業日が振込予定日となります。

年齢到達および卒業等に関する第3子以降加算について

児童手当を受給している方で、以下「1.」および「2.」の両方に該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。提出があった場合に限り、第3子以降加算の算定児童として登録され、第3子以降の児童に係る手当額が30,000円になります。


1.18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したことにより児童手当の支給がなくなった方または、22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前に、短期大学もしくは専門学校等を卒業する予定の方を、4月1日以降も引き続き父母等が監護する場合


2.1人以上の児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前)と児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前)を含めて3人以上監護している場合


 ※監護とは、日常生活上の世話および必要な保護をし、かつ、その生活費を負担していく(仕送りまたは家賃・食費等を経済的に負担する)ことを指します。

 ※児童および児童の兄姉等を含めて3人以上監護していない場合または監護しなくなる場合は、提出は必要ありません。

監護相当・生計費の負担についての確認書

こんなときは届出が必要です

 以下の変更事項があった方は届出てください。

(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)

(6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

(7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

現況届の提出省略について

 度会町では、令和4年現況届分から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要としています。

 ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要なため、別途案内します。

 (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が度会町と異なる方

 (2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

 (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5)その他、度会町から提出の依頼があった方

お問い合わせ

度会町役場保健こども課こども・障がい係

電話: 0596-62-2413

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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