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農地

[2014年9月4日]

ID:76

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農地

農地の売買と賃借

農地を売買、貸借するときは、農業委員会か知事の許可が必要です。

農地を買ったり、借りたりするには、一定の要件が必要です。現在、取得後の耕作下限面積は5,000平方メートル(50a)ですが、平成26年9月農業委員会許可申請分(8月20日締切)から下限面積の基準を3,000平方メートル(30a)に変更しました。

また、小作料を支払って借りていた農地を地主に返すときも、農業委員会へ合意解約したことを通知する必要があります。

農地の転用

農地を住宅や工場などの建物の敷地、資材置き場、駐車場、道路などに変更するときは、必要な手続きをしてください。

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