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小出力発電設備にかかる事故報告の義務化

[2021年3月29日]

ID:2597

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小出力発電設備にかかる事故報告について

電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年4月1日に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10㎾以上50㎾未満の太陽電池発電設備、20㎾未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。

詳しくは、経済産業省ホームページを確認してください。

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度会町役場みらい安心課みらい企画係

電話: 0596-62-2423

ファックス: 0596-62-1647

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