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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!

[2021年10月20日]

ID:2751

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました!

令和3年10月から、一部の医療機関等でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

※マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、これまでの健康保険証は引き続き使えます

※マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合でも、健康保険の加入・脱退(取得・喪失)の手続きは必要です


事前登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です

お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から、ご自分で登録することができます。

詳しくは、マイナポータルのホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

事前登録のお手伝い

対応するスマートフォンやパソコンをお持ちでない場合など、ご本人による登録ができない方には、役場で登録のお手伝いをしています。

【受付窓口】    税務住民課 戸籍住民係 0596-62-2411

【必要なもの】

  1. 申し込みをされる方のマイナンバーカード
  2. 申し込みされる方の利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)

※国民健康保険や後期高齢者医療保険だけでなく、他の健康保険に加入の方でも受け付けています。

※マイナンバーカードの申請については、戸籍住民係のページ「マイナンバーカードを作りませんか?」(別ウインドウで開く)も併せてご確認ください。

マイナンバーカードに対応した医療機関について

対応している医療機関等では、マイナンバーカードが保険証として使えることがわかるよう「マイナ受付」のポスター等が掲示されています。

また、マイナンバーカードに対応している医療機関は、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)から確認できます。

※「令和5年3月末には、概ねすべての医療機関・薬局での導入を目指す」とされています。

マイナンバーカードの安全性について

  • 医療機関や薬局が、マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
  • 診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
  • マイナンバーカードを落としたり、紛失したりした場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で、24時間365日体制でカードの一時停止を受け付けています。

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お問い合わせ

度会町役場税務住民課健康保険係

電話: 0596-62-2412

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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