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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

[2025年8月18日]

ID:3540

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制度概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。

支給対象者

度会町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で度会町に住民登録がある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

不足額給付 1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方

支給対象となりうる方

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増えたことにより「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額=給付不足額を「不足額給付額」として給付予定。

不足額給付イメージ

不足額給付イメージ:PDF画像

不足額給付 2

以下の要件を全て満たす方 

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であった方(本人として定額減税の対象外)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない方 例:青色専従事業者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付金 令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

給付額

不足額給付 1

不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額 

※1万円単位

不足額給付 2

原則4万円(定額)

ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

支給手続き

本給付金の対象者(不足額給付1(※令和6年転入者以外))となる方には、支給金額や手続き等を記載した案内文書「確認書」を7月24日に発送しています。

なお、本給付金の対象者(不足額給付1(※令和6年転入者)および不足額給付2)と思われる方への案内は、現在準備中です。

お問い合わせ

度会町役場税務住民課税務係

電話: 0596-62-2414

ファックス: 0596-62-1138

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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