令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について
[2025年8月18日]
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令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)で算定した金額に不足が生じる方を対象に、不足分の給付金を支給します。
度会町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で度会町に住民登録がある方など)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との間に不足が生じた方
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る方に対して、当該上回る額=給付不足額を「不足額給付額」として給付予定。
不足額給付イメージ
不足額給付イメージ:PDF画像
以下の要件を全て満たす方
不足額給付算定時点の調整給付額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額との差額
※1万円単位
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
本給付金の対象者(不足額給付1(※令和6年転入者以外))となる方には、支給金額や手続き等を記載した案内文書「確認書」を7月24日に発送しています。
なお、本給付金の対象者(不足額給付1(※令和6年転入者)および不足額給付2)と思われる方への案内は、現在準備中です。
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