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度会町空き家バンク制度

[2023年4月10日]

ID:2466

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度会町の空き家情報

度会町では、町内の空き家等の有効活用を通して移住・定住による地域の活性化を図るため、「空き家バンク制度」により空き家などの情報を提供しています。

空き家をお持ちの方は物件の登録をご検討ください。また、度会町で物件をお探しの方は、ぜひ登録物件をご覧ください。

度会町へ移住をお考えの方へ、こちらのページもご覧ください。

空き家バンク物件のご見学について

ご見学をご希望の皆さまへ

1.このページの下部に掲載しています「空き家バンク利用希望申込書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。

  ※提出方法は郵送のほかに、メールまたはFAXでも受け付けています。

2.申込書の内容を確認後、電話などで見学日の調整を行います。

  ※見学には職員が同行させていただきます。また、所有者様との日程調整が必要な場合もございますので、基本的に申込日当日のご見学への対応はできません。

空き家バンク制度とは?

空き家バンク制度とは、使われなくなった空き家をインターネットで紹介し、度会町地内に住宅を探している方へ情報提供するものです。 

度会町空き家バンク制度のイメージ図

空き家バンクの仕組み

空き家バンク制度の手続きについて

注意事項

  • 町は、物件情報の発信や必要な連絡調整のみを行います。物件のあっせんや、契約・交渉等の仲介行為は行いません。また、交渉や契約等に関するトラブルについても町は関与しませんので、当事者間で解決をお願いします。
  • 所有者には、登録申込時に売買等の交渉について、
      (1) 宅地建物取引業者に仲介を依頼する 「間接型交渉」
      (2) 当事者間で直接行う 「直接型交渉」
    のいずれかを選択していただきます。なお、(1)を希望される場合は、法律で定められた仲介手数料が必要となります。
  • 登録物件の管理については、所有者が責任を持って行うようお願いします。

所有者(売りたい・貸したい方)の登録手続き

1.空き家バンク登録申込書(様式第1号)、空き家バンク登録カード(様式第2号)に必要事項を記入の上、町へ申し込んでください。

2.町職員と不動産業者が空き家にお伺いし、所有者立会いのもと現地調査や写真撮影(外観・屋内)を行います。調査の結果、登録が適切であると認めた物件は登録決定を行い所有者に通知をします。

3.所有者の個人情報(氏名や連絡先など)を除き、空き家の情報を町ホームページ等で公開します。

4.登録内容に変更が生じた場合や登録を取消したい場合は、空き家バンク登録事項変更届出書(様式第4号)または空き家バンク登録抹消申出書(様式第5号)を町へ提出してください。

5.利用希望者から空き家の見学希望の申し出があったときは、所有者と町職員が対応します。

6.利用希望者から空き家の契約交渉の申し込みがあったとき

  • 「間接型交渉」を希望する場合は、宅地建物取引業者の仲介による契約交渉を行います。
  • 「直接型交渉」を希望する場合は、所有者と利用者の情報をそれぞれ提供しますので、当事者間で契約交渉を行ってください。

7.所有者は交渉結果について、空き家バンク交渉結果報告書(様式第8号)により町へ報告をお願いします。

利用者(買いたい・借りたい方)の登録手続き

  1. 町ホームページ等で公開している空き家を購入または賃借したい方(利用希望者)は、空き家バンク利用希望申込書(様式第7号)に必要事項を記入の上、町へ申し込んでください。
  2. 契約交渉の方法について
  • 物件の所有者が「間接型交渉」を希望した場合は、宅地建物取引業者の仲介による契約交渉を行います。
  • 物件の所有者が「直接型交渉」を希望した場合は、所有者と利用者の情報をそれぞれ提供しますので、当事者間で契約交渉を行ってください。

お問い合わせ

度会町役場みらい安心課みらい企画係

電話: 0596-62-2423

ファックス: 0596-62-1647

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


度会町空き家バンク制度への別ルート