改葬許可
[2026年6月10日]
ID:3726
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
墓地・納骨堂に埋葬・埋蔵されている遺骨を他の墓地・納骨堂等へ移すことを「改葬」といい、墓地、埋葬等に関する法律により、改葬を行うには、墓地等の所在市区町村役場へ改葬許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
改葬許可証がないと遺骨等を新しい墓地等へ埋葬(納骨)することが出来ません。改葬先が決まっていない改葬許可申請書は受理できません。
※度会町への申請は、現在度会町に遺骨等が埋葬(納骨)されている場合のみです。
改葬を行う前に、以下の手順で申請し、許可を受けてください。
1.改葬許可申請書へ必要事項を記入・押印する。
(申請書は役場の窓口にあります)
2.記入した改葬許可申請書へ現在埋葬(納骨)されている墓地等の管理者へ証明をしてもらう。
3.改葬許可申請書を町へ提出する。
※申請者本人の運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です
4.改葬許可証の交付を受ける。
5.改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出して埋葬(納骨)する。

Copyright (C) Watarai Town All Rights Reserved.