起業・創業に関する支援について
[2026年4月21日]
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度会町では、起業・創業の促進による経済活性化を図るため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成29年5月に国の認定を受け、町商工会や地域の金融機関と連携して、起業・創業を目指す方への支援に取り組んでいます。
国の認定を受けたことにより、度会町創業支援事業計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、町から証明書を発行された起業者・創業者は、国の特別な支援を受けることができます。

度会町創業支援事業計画 概要版
度会町では、創業支援事業者である度会町商工会が行う「個別相談支援」「創業セミナー」が特定創業支援等事業となっています。開催日程等詳細については、度会町商工会にお問い合わせください。(度会町商工会ホームページ)
相談者の状況、相談内容に合わせた操業支援をめざし、きめ細かな相談対応として専門家派遣制度による指導、マーケティング、経営、人材育成、税務管理、資金調達、事業継続等のフォローアップ支援を行います。
1カ月以上にわたり、4回以上継続して個別相談を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身についたことが確認できた創業希望者を「特定創業支援事業を受けた者」として認定します。
創業希望者(第二創業希望者を含む)を対象者に、中小企業診断士、経営コンサルティング会社等の専門家を講師として、年1回(全4コマ、1コマ約2時間程度)の創業セミナーを開催しています。カリキュラムは経営、財務、人材育成、販路開拓等の4つの観点から構成されています。
創業セミナーを4コマすべて受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身についたことが確認できた創業希望者を「特定創業支援事業を受けた者」として認定します。
「特定創業支援事業を受けた者」として町から証明書を発行された起業者・創業者は、国から次のような支援を受けることができます。
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
※減免申請については、登記を行う法務局にお問い合わせください。
※度会町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
※支援内容詳細につきましては、信用保証協会にお問い合わせください。(三重県信用保証協会ホームページ)
※度会町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
※支援内容詳細につきましては、日本政策金融公庫にお問い合わせください。(日本政策金融公庫ホームページ)
※度会町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象となります。
※支援内容詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。
※度会町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金(創業型)を活用することができます。

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